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相続の割合の話し合いはやり直し可能?

相続の割合の話し合いはやり直し可能? 相続の割合を決めることを遺産分割協議と言いますが、これは結論としてやり直しはできます。
ただ一度遺産の関しての取り決めをしてしまい法的な権利変動が起きてしまってから、再度やり直すのは現実的にはそう簡単な話ではありません。
遺産分割協議のやり直しはできますが、利害関係人の同意を得る必要があり、この利害関係人全ての人に同意を得ることが必須だと言えます。
この際の注意点として、遺産分割協議を再度した場合に税務的に新たに贈与により財産を取得したとされることになるのでこの辺の手続きが、手間がかかります。
その他遺産分割協議の法的に認められる無効原因や取り消し原因があればやり直しはできます。
また、新たな遺産が出てきた場合はその分について新たに話し合いの必要はあります。
この様に法律が絡んで複雑で手間がかかるので最初に弁護士等の法律に詳しい専門家を入れて遺産分割協議その他の相続に関しての法律行為を進めるのが無難です。

相続の口約束は成立するの?

相続の口約束は成立するの? 遺産相続で揉める家庭が昨今急増して来ており、特に遺言書がない場合、残された親族が故人の財産の分け方をめぐって争います。
今までは良好な関係を築いてきた親戚同士が相続の問題を契機に、悲惨な泥仕合を行う事例も珍しくはありません。
遺言書はないけれど、故人が口約束で具体的な分与の額や方法を、親しい人間だけに伝えていたというパターンだと、その有効性が親族間で議論されます。
口約束は果たして法律上、有効な効力を持つ契約方法なのか、結論としては有効性は低いです。
法律家や状況によって左右される可能性もありますが、基本的に口約束はあくまで会話の延長に過ぎず、いわゆる信頼関係を築き、維持する上では極めて大事な事柄ですが、故人が生前に口頭で特定の人物に財産をあげると明言していても、法的な効力は発生しません。
口頭の内容がいくら具体的だったとしても基本的に効力は低く、遺言書が仮に後から出てくれば、そちらの方が法的効力は断然上で内容も優先されます。

「相続 割合」
に関連するツイート
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返信先:誰にも相談させない、というのは遺言書を書かない、もしくは書いてもマンションの取得者を指定しない、ということでしょうか?その場合は民法上、現所有者の法定相続人が法定相続割合で所有してることになるので、所有者がいない、という状況にはならないんですよ。


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返信先:なるほど、今より、相続税の課税対象になる人が割合的に少なかったと聞くよ、おっちゃん!


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法定相続分とは、「民法に定められた遺産分割の目安となる割合」です。これはあくまで目安です。 誤解が多いですが、亡くなられた方の遺産を必ず法定相続分で合で分けなければならないというものではではありません。 相続人全員の同意があれば、法定相続分でなくてもどのように分けてもよいのです。


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今住んでるマンションは母と私の共有名義になっているのだが、その割合がわからない。なので登記簿謄本で確認しなければならない。 しかし97年に父が死んだときは不動産の相続では1円もかからなかったのに、今回はだいぶ取られるみたい。あのときは配偶者控除があったから税金払わずに済んだのね。


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アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により算定される。