相続税が必要になるかどうか
相続税が必要になるかどうか
税金大国である日本では、遺産の引継ぎをしたときにも税金が発生します。しかし、遺産相続を行った全ての人に税金が課せられるわけではありません。
税金の支払いが必要になるのかを知るには、基礎控除額と相続を行う人数で決まります。2020年時点では、基礎控除額が3000万円となっています。この3000万円に相続する人数かける600万円をプラスした金額よりも低ければ免税となるのです。例えば相続をした人が3人いたとしましょう。この場合には600万円かける3になるので、1800万円と3000万円をプラスした数値の4800万円よりも下回っていれば免税です。これは2020年時点でのシステムになるので、今後法改正によってまたシステムが変わる可能性も十分あります。今までも何度か変更されているので、事前の確認は必ず必要です。税金の仕組みは難しいので不安だという人は、何もしないより税務署や税理士に相談してみるのがよいでしょう。
相続税の納付で延納が認められる要件
相続税は現金一括納付が原則ですが、税額が多額になりやすいことから、一定の要件を満たした場合に延納、言い換えると一定回数の分割納付に変更してもらうことができます。
延納が認められる条件は、税額が10万円を上回っていること、自身の状況からいって金銭での一括納付が困難であること、納付が困難な場合に備えて分割の対象となる税額に相当する担保を提供できること、納税地の税務署に申請書を提出して承認を受けることの4つです。ただし、対象の税額は100万円未満で、認められる納付期間が3年以下であれば担保の提供は不要になります。
相続財産の中でも、担保にできるものとできないものがあります。例えば、不動産だと抵当権を設定できないものや、売却できる見込みがないもの、相続人全員から提供の同意が得られないものは担保とすることができず、他の財産の提供を考える必要があります。また、所有権などの権利をめぐって相続人間で争いが起こっている場合や、法令違反に伴う建物除去命令などが出ている場合も担保物件とすることができません。
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(1)夫婦別姓のメリット 仕事に支障がなくなる プライバシーが保護される 公的な手続きが不要になる 結婚や離婚の際に知られにくい (2)夫婦別姓のデメリット 現状の制度では事実婚扱いになる 子どもの苗字をつける際に問題になる 相続権が認められない 税金の控除など公的優遇を受けにくい
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返信先:おっしゃるとおりです。 なお、東京地裁判決は、「完全な婚姻」と認めました。戸籍に書けないという手続きができないだけ、婚姻中の子は、嫡出推定され、相続もできると思います。 税金の配偶者控除もできるはず。 でも、結婚の証明に、判決文をもっていかないといけないんで、面倒ですね。
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もしあなたが老後資金を3000万円つくったとしてそれを使わずに亡くなったとしても相続税の基礎控除額は3000万円あって「600万円×法定相続人」の控除もプラスされるんで残された人に税金がかかることはないんで大丈夫です
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